第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。なお、再任を妨げない。
② 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第27条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
② 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
③ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
④ この会の経理事務は、会計委託団体の経理に関する規定・要領・内規および職務権限に基づき処理する。