第10条 本協会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
② 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)規約、事業などの改廃。
(2)事業計画並びに収支予算及び決算。
(3)本協会の解散。
(4)役員の選任及び解任。
(5)その他本協会の運営に関し重要な事項。
③ 総会の議長は、出席した正会員の中から選定する。
④ 総会の決議は、正会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって行う。
第5章 役員等
(設置等)
第11条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
② 理事のうち1名を会長、1名を会長代理、3名以内を副会長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
② 会長、会長代理、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(監事の職務権限)
第13条 監事は、理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。
(任期等)
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
総会の終結のときまでとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結のときまでとする。なお、再任を妨げないが、任期は原則として2期までとする。
② 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、この場合、団体代表理事であって当該団体の人事異動に伴う後任理事は、当該団体からの推薦者とする。
③ 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。