日本米粉協会運営規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本米粉協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、日本国内及び海外における日本産米粉を普及することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 用途別基準、ノングルテン表示ガイドラインの周知徹底、啓蒙普及。
(2) 第三者認証機関に対する認証基準や工場監査基準の策定。認証機関の登録及び監督・指導。認証マークの作成。
(3) ノングルテン表示商品の開発促進への助言。米粉の海外輸出の調査及び情報提供と商談支援。
(4) 米粉及びその加工食品の生産、流通及び消費に関する研究。
(5) 米粉及びその加工食品の品質向上に関する事業。
(6) 米粉及びその加工食品の普及・啓発・宣伝。
(7) 他団体、官公庁との連絡調整、協調。
(8) その他本会の目的を達成するに必要な事業。

第3章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った団体・企業、個人で、総会における議決権を有するもの。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った団体・企業、個人で、総会における議決権を有しないもの。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、事務局長の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、毎年度、総会において定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
② 会員が、次のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)個人会員であって、本人が死亡したとき。
(2)団体・企業会員であって、解散したとき。
(3)会費を請求してから半年以内に納入しないとき。
(除名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第4章 総 会

(総会)
第10条 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
 ② 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業などの改廃。
(2)事業計画並びに収支予算及び事業報告並びに収支決算。
(3)本会の解散。
(4)役員の選任及び解任。
(5)その他本会の運営に関し重要な事項。
 ③ 総会の議長は、出席した正会員の中から選定する。
 ④ 総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

第5章 役員等

(役員の設置等)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
 ② 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
 
(選任等)
第12条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
② 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(監事の職務権限)
第13条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 ②監事の中から代表監事を選定することができる。
(役員の任期)
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。なお、再任を妨げない。
② 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
(顧問)
第16条 本会に、顧問を置くことができる。
 ② 顧問は、理事会の決議により会長が委嘱する。

第6章 理事会

(構成)
第17条 本会に理事会を置く。
 ② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第18条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第19条 理事会は会長が招集する。
 ② 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第20条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。
(決議)
第21条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第22条 理事会の議事について、議事録を作成する。
(委員会及び目的別会議の設置)
第23条 本会の事業を推進するために、理事会は委員会及び目的別会議を設置することができる。
 ② 委員会及び会議の委員は、会員及び学識経験者から理事会が選定する。任務、構成及び運営に関する必要事項は、理事会の決議で別に定める。

第7章 会計

(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事業報告書及び収支決算書)
第25条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第8章 規約の変更

(規約の変更)
第26条 この規約は総会の決議によって変更することができる。

第9章 事務局

(設置等)
第27条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  ② 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  ③ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章 雑則

(委任)
第28条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 

附則

平成29年 5月 25日 施行
令和3年 5月 21日 改定
令和4年 6月 24日 改定
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